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平成28年度診療報酬改定で向精神薬多剤併用時に減算対象となる薬剤の一覧


数年前より向精神薬(抗精神病薬、抗うつ薬、抗不安薬、睡眠薬)を多剤併用すると、薬剤料などが減算されるのですが、その対象となる薬剤の一覧を探すのにちょっと手間がかかったので、一覧がある場所をメモ。


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厚労省 平成28年度診療報酬改定についてのページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html
第3 関係法令等
 【省令、告示】(それらに関連する通知、事務連絡を含む。)
  (2) 3 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
   様式 PDF  [4406KB]  (医科)
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335812&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114868.pdf

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76ページ~79ページ(別添3、別紙36)に向精神薬多剤投与の対象薬のリストがあります。

ついでに80ページにはクロルプロマジン換算の一覧があります。



今回の改訂では、抗精神病薬と抗うつ薬の剤数が変わって、更に抗精神病薬と抗うつ薬の場合は精神療法まで減点、という認識だったのですが、薬剤料の減算方法がちょっと変わっているみたいですね。
今までは多剤併用していたら、同時に処方されている全ての薬剤が減算対象になっていましたが(例えば胃薬や湿布薬など)、今回は減算対象が向精神薬のみになるようです。
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詳しい計算方法は、
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=344633&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000119348.pdf
上記疑義解釈資料の40~41ページ、
問132【区分番号「F200」薬剤料の注2(向精神薬多剤投与の場合の100分の80減算)について、1剤(服用時点、服用回数が同じもの)に向精神薬とそれ以外が混在する場合、どのように計算するか。】
に詳しく書かれています。

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現在、レセコンによっては1剤の中に向精神薬とそれ以外の薬が混在する場合、向精神薬以外まで減算してしまうものもあるようです(というか、自分の所のレセコンがそうでした)
剤をわけて入力すればいいんですが、、、うーん、面倒だなぁ、、、