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令和2年度(2020年)診療報酬改定で向精神薬多剤併用時に減算対象となる薬剤の一覧




・平成30年度診療報酬改定で向精神薬多剤併用時に減算対象となる薬剤の一覧(2018年)
・ベンゾジアゼピン長期投与の対象となる薬剤

時々原文を確認する事があるので、一覧と内容をメモ。
探すのが大変なんですよね、、、

・向精神薬多剤併用の対象となる薬剤

厚労省 平成30年度診療報酬改定についてのページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html
第3 関係法令等
 【省令、告示】(それらに関連する通知、事務連絡を含む。)
  (2) 3 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
   様式 PDF  [5553KB]  (医科)
(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000205630.pdf)
81~84ページ

内容は

・抗不安薬
オキサゾラム
クロキサゾラム
クロラゼプ酸二カリウム
ジアゼパム
フルジアゼパム
ブロマゼパム
メダゼパム
ロラゼパム
アルプラゾラム
フルタゾラム
メキサゾラム
トフィソパム
フルトプラゼパム
クロルジアゼポキシド
ロフラゼプ酸エチル
タンドスピロンクエン酸塩
ヒドロキシジン塩酸塩
クロチアゼパム
ヒドロキシジンパモ酸塩
エチゾラム
ガンマオリザノール

・睡眠薬
ブロモバレリル尿素
抱水クロラール
エスタゾラム
フルラゼパム塩酸塩
ニトラゼパム
ニメタゼパム
ハロキサゾラム
トリアゾラム
フルニトラゼパム
ブロチゾラム
ロルメタゼパム
クアゼパム
アモバルビタール
バルビタール
フェノバルビタール
フェノバルビタールナトリウム
ペントバルビタールカルシウム
トリクロホスナトリウム
リルマザホン塩酸塩水和物
ゾピクロン
ゾルピデム酒石酸塩
エスゾピクロン
ラメルテオン
スボレキサント

・抗うつ薬
クロミプラミン塩酸塩
ロフェプラミン塩酸塩
トリミプラミンマレイン酸塩
イミプラミン塩酸塩
アモキサピン
アミトリプチリン塩酸塩
ノルトリプチリン塩酸塩
マプロチリン塩酸塩
ペモリン
ドスレピン塩酸塩
ミアンセリン塩酸塩
セチプチリンマレイン酸塩
トラゾドン塩酸塩
フルボキサミンマレイン酸塩
ミルナシプラン塩酸塩
パロキセチン塩酸塩水和物
塩酸セルトラリン
ミルタザピン
デュロキセチン塩酸塩
エスシタロプラムシュウ酸塩
ベンラファキシン塩酸塩

・抗精神病薬(〇印は非定型抗精神病薬、△は持続性抗精神病注射薬剤)
<定型薬>
クロルプロマジン塩酸塩
クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩
ペルフェナジンフェンジゾ酸塩
ペルフェナジン
ペルフェナジンマレイン酸塩
プロペリシアジン
フルフェナジンマレイン酸塩
プロクロルペラジンマレイン酸塩
レボメプロマジンマレイン酸塩
ピパンペロン塩酸塩
オキシペルチン
スピペロン
スルピリド
ハロペリドール
ピモジド
ゾテピン
チミペロン
ブロムペリドール
クロカプラミン塩酸塩水和物
スルトプリド塩酸塩
モサプラミン塩酸塩
ネモナプリド
レセルピン
△ ハロペリドールデカン酸エステル
△ フルフェナジンデカン酸エステル
<非定型薬>
〇△ リスペリドン
〇 クエチアピンフマル酸塩
〇 ペロスピロン塩酸塩水和物(ペロスピロン塩酸塩)
〇 オランザピン
〇△アリピプラゾール(アリピプラゾール水和物)
〇 ブロナンセリン
〇 クロザピン
〇 パリペリドン
〇△ パリペリドンパルミチン酸エステル
〇 アセナピンマレイン酸塩



・ベンゾジアゼピン長期投与の対象となる薬剤

厚労省 平成30年度診療報酬改定についてのページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html
第3 関係法令等
 【省令、告示】(それらに関連する通知、事務連絡を含む。)
  (2) 3 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
   別添1 PDF  [5813KB]  (医科点数表)
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=519672&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000196307.pdf
326ページ

(6) 「2」において、「不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬を行った場合」とは、薬効分類上の抗不安剤、催眠鎮静剤、精神神経用剤又はその他の中枢神経系用薬のいずれかに該当する医薬品のうち、ベンゾジアゼピン受容体作動薬を1年以上にわたって、同一の成分を同一の1日当たり用量で連続して処方している場合(以下「向精神薬長期処方」という。)をいう。なお、定期処方と屯服間の変更については、同一の1日当たり用量には該当しない。また、以下のいずれかに該当する医師が行った処方又は当該処方の直近1年以内に精神科の医師からの助言を得て行っている処方については、向精神薬長期処方に該当せず、「3」を算定すること。
ア 不安又は不眠に係る適切な研修を修了した医師であること。
イ 精神科薬物療法に係る適切な研修を修了した医師であること。

とあるので、特にリストがあるのではなさそう。(たぶん)


2018/4/9追記(ベンゾジアゼピン長期投与に関して)-------------------------------------------

疑義解釈資料その1の34~35ページ

問168 不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続してベンゾジアゼピン受容体作動薬の投薬を行った場合については、当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合又は精神科の医師の助言を得ている場合等を除き、処方料、処方箋料が減算されることになったが、ベンゾジアゼピン受容体作動薬とは何を指すのか
(答)エチゾラム、ジアゼパム、ゾピクロン、ゾルピデム酒石酸塩などが該当するが、PMDAのホームページ「ベンゾジアゼピン受容体作動薬の依存性について」(https://www.pmda.go.jp/files/000217046.pdf)なども参照されたい。

問170 不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続してベンゾジアゼピン受容体作動薬の投薬を行った場合に算定する処方料・処方箋料について、てんかんの治療のために、ベンゾジアゼピン受容体作動薬を1年以上にわたって、同一の成分を同一の1日当たり用量で連続して処方している場合は該当するか。
(答)該当しない。

・ベンザリン(ニトラゼパム)はてんかんであれば対象とはならない。眠剤なら対象となる。
・リーゼ(クロチアゼパム)はとても弱いけど、対象となる。
・非ベンゾジアゼピン系に分類されている薬(ex、マイスリー(ゾルピデム)等)も、ベンゾジアゼピン受容体に作用するので対象となる。
・ランドセンはベンゾジアゼピンだけど、適応が「てんかん」なので対象とはならない。(適応外使用は、、、そもそも「てんかん」と「レム睡眠行動異常症」しかレセプト通らないので、、、)
・グランダキシン(トフィソパム)も添付文書に「ベンゾジアゼピン系」とたくさん書かれているので多分対象。

実際の減算は2019年4月以降になるようです(カウント開始が2018年4月からなので)